会の紹介

寄付等受入れ口座

ゆうちょ銀行通常口座

(2014年12月16日開設)

記号 10720
番号 26642341
口座名義
一般社団法人 被曝と健康研究プロジェクト
(シヤ)ヒバクトケンコウケンキユウプロジエクト)

他銀行からの振り込みの場合

店名 〇七八
(読み ゼロナナハチ)
店番 078
預金項目 普通預金
口座番号 2664234
口座名義
一般社団法人 被曝と健康研究プロジェクト
(シヤ)ヒバクトケンコウケンキユウプロジエクト)

振替口座

(2014年12月19日開設)

記号番号
00130-8-486372 番
口座名義
一般社団法人 被曝と健康研究プロジェクト
(シヤ)ヒバクトケンコウケンキユウプロジエクト)

他銀行等からの振り込みの場合

店名(店番) 〇一九
(ゼロイチキュウ)店(019)
預金種目 当座
口座番号 0486372
口座名義
一般社団法人 被曝と健康研究プロジェクト
(シヤ)ヒバクトケンコウケンキユウプロジエクト)

連絡先

一般社団法人 被曝と健康研究プロジェクト 事務局

〒325-0302
栃木県那須町高久丙407-997
TEL 0287-76-3601

問い合わせ

一般社団法人 被曝と健康 研究プロジェクト定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 被曝と健康 研究プロジェクトと称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県那須郡那須町大字高久丙407番地997に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、放射線被曝の影響の科学的裏付けを基礎として、関東その他地域における甲状腺検査等を通じ、子どもたちの放射線被害の実相を調査研究し、また、被曝に関する理論を学習、研究し、被曝回避を図る運動と知見の交流・普及・支援を進め、もって原発による被災者の健康と福島県をはじめとする被災地の復興に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医師、医院、各種団体等の協力による、主として子ども対象の甲状腺検査等。
(2)子ども・母親等を主な対象とした被曝回避を支援、知見普及を目的とする講演会、講習会(ワークショップ)等の開催。
(3)被曝回避を支援、知見普及を目的とする交流・普及誌の発行。
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
(5)前各号に附帯する一切の事業。
2 前項第1号は関東ほかの地域で、同項第2号から4号は日本全国において行うものとする。

(収入)

第5条 この法人の収入は、正会員、賛助会員の会費のほか、前条の事業における寄付及び、個人・団体等による一般寄付、その他による。

第3章 会 員

(会員の構成)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(3)顧問 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において選任した者。

(入会)

第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認によって正会員又は賛助会員となる。

(会費)

第8条 正会員は、会誌の発行代金を含む、年会費5,000円を納入しなければならない。
2 賛助会員は、個人は1,000円以上の、団体の場合は10,000円以上の賛助会費を納入しなければならない。

(名簿)

第9条 この法人は、会員、賛助会員、顧問の氏名または名称及び住所・連絡先を記載した名簿を作成する。

(任意退会)

第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対し予告するものとする。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議において、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての義務に違反したとき

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第16条 社員総会は、主たる事務所の所在地又は社員総会ごとに理事会で決定した地で開催するものとする。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の過半数の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集は、会日より5日前までに各会員に通知する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故ある時は、当該社員総会で正会員の中から選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上の出席であって、当該正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)

第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書類または、電磁的記録をこの法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(役員の設置)

第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選任する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁記録に記載された事項を法令で定める方法により表示したもの。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(顧問)

第31条 この法人に、複数の顧問を置く。顧問は、この法人の目的を達するための独自の学術研究を行い、当法人の理事会、社員総会に報告提案することができる。
2 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において選任する。任期は別に定める。
3 顧問は代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)

第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第33条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事の、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を当該理事又は監事と締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)

第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選任及び解任
(4)顧問の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを保証するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(開催)

第36条 通常理事会は、毎年定期に、年4回奇数月に開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときには、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときには、この限りでない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれを署名若しくは記名押印又は電子署名し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 会 計

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第44条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎年事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けたのち定時社員総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。電磁的保管による場合は、一般の閲覧に供することができる方法による。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けたのち、定時社員総会へ報告する。
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。電磁的保管による場合は、一般の閲覧に供することができる方法による。
(1)監査報告(会計監査含む)
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不配分)

第46条 この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第47条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第48条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第49条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)をする場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)

第51条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(事務局)

第52条 この法人の事務処理のため、事務局を置くことができる。
1 事務局には事務局長を置くことができる。
2 事務局長は、代表理事が必要と認めたときは理事会に出席することができる。
3 事務局には所要の職員を置くことができる。
4 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開する。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会が別に定める情報公開規定による。

(個人情報の保護)

第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 附 則

(最初の事業年度)

第56条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第57条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事   田代眞人
同       浅野眞理
同       住田ふじえ
設立時代表理事 栃木県那須郡那須町大字高久丙407番地997
田代眞人
設立時監事   三宅敏文

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第58条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおり。
栃木県那須塩原市板室16番地         浅野眞理
栃木県那須郡那須町大字高久丙2099番地7  住田ふじえ
栃木県那須郡那須町大字高久丙407番地997 田代眞人
栃木県那須郡那須町大字高久丙407番地997 田代弘子
栃木県那須郡那須町大字高久丙2145番地16 三宅敏文

(法令の根拠)

第59条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従うものとする。

以上、当法人の定款である。

平成29年9月28日
一般社団法人被曝と健康 研究プロジェクト
代表理事 田代真人

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